今回はGoogleのAdsense(アドセンス)審査の際に、画像の引用がどこまでOKなのか、ご紹介します。
Googleアドセンス審査はホームページで広告収入を得る上で、避けては通れない道でしょう。
しかし、審査は非常に厳しく、かなり準備をして臨む必要があります。
そんな中、審査の際にホームページで使用している画像については、数多くの議論がされてきました。
例えば芸能人の画像は載せていいのかなど、具体的な線引きの記載がGoogleにはないため、答えが出されていないままです。
そこで私の経験やAdSenseプログラムポリシーから、芸能人の画像や二次加工など、どこまでの画像を引用できるのか考察していきます。
目次
アドセンス審査に画像を載せるのはOK?
そもそも画像については、アドセンス審査の際に使用したら合格できないという噂が流れていました。
みなさんすでにご存じだと思いますが、現在は画像を載せても全く問題ありません。
私も画像を載せまくって、下の写真の通り合格の通知を頂きました。
これを前提に話を進めていきます。
禁止コンテンツに触れない画像であることは必須!!
GoogleはAdSenseプログラムポリシーという文を公開しています。
上記ポリシーには、アドセンスを利用する際に遵守すべき事項が記載されています。
守れていない場合はもちろん審査に合格はできませんし、合格後に違反がある場合でも広告の配信が停止されてしまう恐れがあります。
さらにポリシーの中には、禁止コンテンツについての記載がされています。
アダルト コンテンツ
危険または中傷的なコンテンツ
危険ドラッグおよび薬物に関連するコンテンツ
アルコールに関連するコンテンツ
タバコに関連するコンテンツ
ギャンブルとゲームに関連するコンテンツ
ヘルスケアに関連するコンテンツ
ハッキング、クラッキングに関連するコンテンツ
報酬プログラムを提供するページ
不適切な表示に関連するコンテンツ
衝撃的なコンテンツ
武器および兵器に関連するコンテンツ
不正行為を助長するコンテンツ
違法なコンテンツ 禁止コンテンツ
禁止コンテンツを連想させるような画像を使用するのは、不合格のリスクが高くなると思われるので避けた方がいいでしょう。
この中で線引きが難しいとされているのが、アダルトコンテンツです。
なぜかというと、少しの露出画像でもアダルトコンテンツと判断される場合があるからです。
例えば、水着姿で写っている画像もNGであることがあります。
画像引用で引っかかる以前に、禁止コンテンツで引っかからないように気をつけましょう!
著作権に違反しない画像を使用する!!
AdSenseプログラムポリシーには、もちろん下記のような著作権に関する規定も記載されています。
著作権法で保護されているコンテンツを含むページには、AdSense サイト運営者様がそれらのコンテンツの表示に必要な法律上の権利を有していない限り、Google 広告を表示することはできません。これには、著作権で保護されているコンテンツを直接掲載しているページ、著作権で保護されたファイルを提供しているページ、著作権で保護されたコンテンツを含むページへのリンクを掲載しているページが含まれます。著作権で保護されているコンテンツ
要約すると、著作権で保護されている文章や画像を、使用の許諾を得ていないにも関わらず使用している場合は、Googleアドセンスの広告を表示できない旨が記載されています。
著作権法に違反していると広告を表示できないということは、そもそもアドセンス審査にも合格できないということになりますよね。
それでは著作権に違反しない範囲で、どこまで画像を引用できるのか、見ていきます。
芸能人の画像は使用OK?
芸能人の画像を使用するのは、著作権法上どうなのでしょうか?
他のサイトを見ていると、芸能人の画像を使用しているのはよく見かけますよね。
つまり、芸能人の画像を使用するのはOK!!とは、ならないのです・・・。
話が矛盾してません?笑
実は芸能人の画像を使用することも、著作権法に違反しているのです。
写真の著作権に関する事項が日本写真家協会のホームページに細かく記載されていました。
それではなぜ、他のサイト上に使用してはいけない芸能人の画像があふれているのでしょうか?
理由は簡単です。
著作権法通りに適切に画像が使用されているか、確認するのは現実的ではないからです。
世界中には数億、あるいは数十億のウェブサイトがあると言われています。
それらを全て著作権法に違反していないか確認していくとなると、まず不可能です。
しかし、例外はあります。
例えば、芸能人の所属事務所から注意、またはGoogleに削除要望があれば、一発アウトでしょう。
見つからないから使用OKというわけではありませんが、少なくともアドセンス審査の際はGoogle社員がサイトを確認するので、芸能人の画像を使用すべきではありません。
画像を二次加工して使用するはOK?
著作権で保護されている芸能人の画像などを引用するのはNGであることはわかりました。
それでは、引用NGである画像を自分で二次加工して使用するのはどうでしょうか?
答えは完全にNGです。
著作権で保護されている画像を二次加工して、あたかも自分で作成した画像であるかのようにしても、著作権は元の画像の著作者に帰属します。
画像を二次加工した場合の著作権の扱いについても、日本写真家協会のホームページの「3.二次的著作物」に記載されています。
クラシックの曲をジャズ化したり、小説を脚本にしたり、脚本を映画化したものなど、ある著作物を原作として新たな創作性を加えたものは、原作とは別に著作物として保護されます。著作物である写真にモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成したものも同様です。これを二次的著作物といいますが、既存の著作物に用語の変更など、多少の修正を加えただけでは、二次的著作物とは認められません。
なお、このような二次的著作物を捜索する場合には、原作者の許可が必要ですし、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。日本写真家協会
漫画の原作を映画で実写化するレベルだったら二次的著作物となるようですが、画像に文字を加えたり他の画像と合成するレベルだったら、二次的著作物とはならないのでしょう。
どのみち二次的著作物であっても、著作権者に許可は必要のようです。
ロゴやアイコンの画像は使用OK?
ロゴやアイコンが載っている画像を使用するのはどうでしょうか?
よく見かけるのが、ロゴやアイコンを他の画像と合成しているケースです。
これも理論上はNGです。
しかし、私はアドセンス審査を受けた際に、下記画像をアイキャッチ画像として使用しました。
記事の先頭に表示される画像や、記事一覧に表示される画像です。
ご覧の通り、アイキャッチ画像にSTORKのロゴを使用しています。
STORKのロゴも著作権で保護されているのですが、アドセンス審査にはこの画像を使用した記事を含んだ状態で合格となりました。
あれ?もしかしてGoogleは全ての画像を細かくチェックしているわけではない?
よくよく考えてみれば、Googleのアドセンス審査の申し込みも毎日数多くされているでしょう。
その中で、使用している画像のロゴやアイコンの著作権を全部調べるのは、不可能に等しいでしょう。
よって、完全にNGというわけではなく、グレーといったところでしょうか。
しかし、こちらも明確な線引きはなく、審査に不合格になった際も著作権法に違反しているから不合格というような詳細な理由を教えてもらえるわけではありません。
ロゴやアイコンも著作権で保護されているものは、使用しないほうが無難でしょう。
アドセンス審査の画像引用まとめ
Googleのアドセンス審査の際にどこまで画像を引用できるのか、ご紹介しました。
ポイントとなるのは、下記の2点です。
- Googleの禁止コンテンツに触れていないか
- 著作権法に違反していないか
アドセンス審査においては、良質なコンテンツを揃えることが一番大切です。
しかし、それ以前に画像でコケている場合は、いくらコンテンツが良くても意味がありませんので、気を付けてください。
ご覧頂き、ありがとうございました!